中国商標のデザイン変更について
- 当社の登録済みのロゴ商標の一部を変更したいと思います。商標が登録されているのは日本と中国ですが、どのような手続きが必要でしょうか?
-
商標のデザインの変更について、中国と日本では以下のようになっています。
1)中国に出願登録した商標について
申請人の住所等の変更であれば、変更⼿続きを申請することができるが、登録された商標のデザインが変化した場合は、新しい商標として出願登録しないといけない。新しい商標が登録されれば、二つ商標のどちらでも使える。
すなわち、中国においては、中国商標法の第四十九条で、商標登録者が登録商標のデザイン、登録者の名義、住所、その他の登録事項を許可なく変更することを禁⽌している。もし変更が⾏われた場合、地⽅の⼯商⾏政管理部門は期間を定めて是正を命じ、期間内に是正されない場合は、商標局がその登録商標を取消すと規定されている。
2)日本国内の商標について
出願登録した商標ロゴの⼀部⽂字の形の変更については、特許庁に出願後、商標の変更は原則認められていない。商標ロゴを変更したまま使⽤すると、出願(登録)商標と同じ商標を使⽤していないと評価され、不都合が⽣じる場合
がある。
たとえば、三年間不使⽤取消審判で商標を適切に使っていないとして、権利が取り消される場合がある。また、確実に保護を受けられるのは、商標登録されたものと同⼀のものである。したがって、 商標ロゴを変更されたい場合は、新しく出願し直す必要がある。以上