再入国出国中に在留期限が経過した中国人スタッフの在留資格認定証明書交付申請について
- 上海で活動している中国人スタッフが、在留カードの有効期限が迫っており更新を希望しています。本来は、日本にいて本人が更新に出向かなければなりませんが、上海市のロックダウン等、新型コロナの緊急事態において、どう対応すればよろしいでしょうか。
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新型コロナウイルスに関する中国人スタッフの在留申請について、再入国許可により出国した中国人スタッフの日本入国に関するご質問です。これは、「再入国出国中に在留期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請に係る取扱い」として取り扱われます。
今さらではありますが、まず、ビザと在留資格認定証明書(COE)について、まとめてみます。
1.ビザ(査証)
外国人が日本に入国するには、原則として、有効なパスポート(旅券)に加え、パスポートに対し日本国大使館または領事館が発給した有効なビザ(査証)が必要。ビザは、パスポートが適法性と有効性を「確認」するとともに、当該外国人の日本への入国および在留がビザ記載条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っている。
2.在留資格認定証明書(COE)
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人が、日本にて行う活動が入国条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付される証明書。
在留資格認定証明書を日本国大使館または領事館に提示してビザを申請した場合、事前審査を終えているものとして扱われるため、速やかにビザが発給される。また、入国時に在留資格認定証明書を提示すると、上陸条件適合者として扱われるため、上陸審査も簡易で迅速に行われまる。在留資格認、定証明書の有効期間は交付日より3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国しなければ無効となる。3.在留カードについて
以下の出入国在留管理庁に問い合わせると、アドバイスしてもらえます。
(1)出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンター
■電話での問合せ
TEL 0570-013904(IP,海外:03-5796-7112)
対応言語:日本語,英語,中国語・・・ https://www.moj.go.jp//isa/consultation/center/index.html4.在留資格認定証明書(COE)の交付申請について
在留資格認定証明書(COE)のコロナに関しては、「再入国出国中に在留期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請に係る取扱い」を参考にしてください。まず、日本法人が出入国在留管理局において、「在留資格」の更新・変更の手続きを行い、特例措置の許可書をもらってから中国にいるスタッフに郵送し、それを持って中国の日本領事館で手続きすることになります。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html
こちらのサイトで、手続きや申請書等のフォーマットがダウンロードできます。
上記サイトでもリンクされていますが、再入国出国中に在留期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請についての説明(2022.6.22 更新)資料はこちらです。https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf