修理用部品のCCC免除、輸入後2年以内の『核銷』はなぜ必要?
- 「ChinaWork Weekly Topics」2026 年 4 月23 日号の「中国CCC認証の免除申請に関する制度概要と最新実務」(http://www.chinawork.co.jp/fqa20260423/)において、中国国内に輸出した設備機器の修理用部品(CCC対象品)の認証を免除すると、輸入後2年以内に核銷(消込み)作業が必要となっていますが、この根拠となる規定を教えてください。
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中国国内に輸入する設備機器の修理用部品(CCC対象品)について、CCC認証を免除して輸入する場合の「輸入後2年以内の核銷(消込み)」については、少なくとも上海市浦東新区の地方規定に明確な根拠があります。
最も直接的な根拠は、《上海市浦東新区免予办理强制性产品认证若干规定实施细则》(浦市監規〔2024〕2号、2024年8月1日施行)第二十条(免办产品核销)です。
同条では、申請者が《CCC免办证明》に基づき製品を輸入した後、免办システムのユーザーマニュアルに従い、速やかに製品の使用核銷記録を入力しなければならないとされています。また、申請者は製品の輸入日から2年以内に当該製品を使用し、核銷を完了しなければならないと定められています。
核銷の方法は、主に以下の3つです。
1.使用による核銷
2.退運、すなわち海外への返送による核銷
3.銷毀、すなわち廃棄による核銷
2 年以内に核銷を完了できない場合で、引き続き使用しても明らかな安全上のリスクがないと認められるときは、期限満了の1か月前までに、浦東新区市場監督管理局に対して延長使用の申請を行う必要があります。ただし、延長申請は1回に限られます。延長期間満了後も核銷を完了できない場合には、所管当局から当該製品の退運または銷毀を求められる可能性があります。
また、核銷期限を超過しても核銷を完了しない場合には、CCC免除申請の受理停止、便捷通道(優良企業向けに免办証明の自動発給を認めるファストトラック制度)の使用停止等の措置を受ける可能性があります。なお、この「輸入日から2年以内に使用し、核銷を完了する」という期限は、上海市浦東新区の実施細則に明文化されているものです。国家レベルでは、《强制性产品认证管理规定》第42条がCCC認証免除制度の基本的な根拠となり、さらに《市场监管总局关于明确免予办理强制性产品认证工作要求的通知》(国市监认证函〔2019〕153号)が、CCC免除の対象条件、申請主体、申請資料、後続管理等を定めています。
修理用部品については、153号通知において「最終ユーザーの修理目的に直接必要な部品・製品」がCCC免除の対象として認められています。この場合、申請者は修理単位、完成品・完成車の集中調達業者・倉庫業者・その指定部品調達業者、または最終ユーザーでなければならず、輸入数量も合理的な範囲に抑える必要があります。
ここで注意すべき点は、153号通知および浦東新区細則の附件において、修理用部品について「无须出口核销」と記載されていることです。これは、完成品を全数輸出する場合のように、税関の輸出報関単を用いて行う「輸出確認型の核銷」が不要であるという意味です。したがって、修理用部品について、CCC免除後の使用管理や、浦東新区細則に基づく使用核銷まで不要になるという意味ではありません。
実務上は、修理用部品としてCCC免除を受けた場合、申請時に用途、数量、使用先等を合理的に説明する必要があります。また、輸入後は、実際にどの設備の修理に使用したのか、いつ使用したのか、どの数量を使用したのか等を確認できる資料を整備しておくことが重要です。明文上、輸入前の段階で「輸入部品と故障設備を1対1で事前に紐付ける」ことまで求める規定は確認できませんが、事後の核銷や監督検査に備え、修理台帳、作業指示書、使用記録、社内承認資料等により、部品の使用実態を説明できる状態にしておく必要があります。
退運により核銷する場合には、税関の輸出報関単等の証明資料が必要です。銷毀により核銷する場合には、廃棄・銷毀に関する管理手順、廃棄製品の登録台帳、動画・写真等の証憑を保管し、製品を再利用できない状態にする必要があります。
さらに、浦東新区細則第二十一条では、CCC免除申請に関する各種資料について、CCC免除製品の核銷完了後2 年間保存することが求められています。
以上を踏まえると、修理用部品であっても、上海市浦東新区でCCC免除により輸入する場合には、輸入日から2年以内に使用し、免办システム上で核銷を完了することが必要です。ただし、この2年以内核銷の具体的な期限については、浦東新区の地方規定に明文化されたものであるため、実際の輸入地・申請地が上海浦東新区以外である場合には、当該地域の市場監督管理部門の運用細則を個別に確認する必要があります。
なお、《上海市浦東新区免予办理强制性产品认证若干规定》および同実施細則は、いずれも有効期限が2026年6月30日までとされています。そのため、同日以降に本規定を引用する場合には、改訂、再公布、または後継規定の有無を確認する必要があります。
※参考:浦东新区市场监督管理局关于印发《上海市浦东新区免予办理强制性产品认证若干规定实施细则》的通知_政策性文件以上

