中国法令・政策動向(2024年2月)

2024年2月29日

■『新就業形態労働者の休憩と権益保障ガイドライン』を発表

2 月 26 日、人的資源・社会保障部は「新就業形態労働者の休憩と権益保障ガイドライン」を発表した。企業が新しい就業形態の労働者の休憩と労働報酬の権益を保障するよう誘導することを目的としている。「労働時間と休憩」は新しい就業形態の就業特徴に対して、労働者の労働時間の計算方法と休憩方法を提案した。企業と労働組合又は新就業形態の労働者代表者との協議を明確にし、労働者毎日最⾧労働時間を合理的に確定する。労働者の労働時間が上限時間に達した場合、システムは休憩提示をプッシュし、労働者が必要な休憩時間を獲得することを保障し、労働者の過度な労働を防止しなければならない。
【原文】関与印発《新就業態労働者休息和労働報酬权益保障指引》

■『貿易外貨業務管理の更なる最適化に関する通知(意見募集稿)』を作成

2月 19 日、国家外貨管理局は「貿易外貨業務管理の更なる最適化に関する通知(意見募集稿)」を作成した。主な内容は以下の通りである:貿易企業名簿登録承認要求の取り消し、国境を越えた貿易収支業務の取り扱いをさらに便利にする、簡明で明瞭な貿易外貨政策環境を構築する。貿易外貨収支企業名簿の取り扱い方法を、外国為替局の承認により銀行が直接取り扱うように調整することを明らかにした。税関の特殊監督管理区域企業の貿易外貨業務の取り扱いを最適化し、銀行は区内企業の受取外貨と輸出入主体の一致しない貿易収支手続きを簡略化することができる、銀行が企業の貨物貿易の特殊外貨返還(外貨返還または外貨返還期間が 180 日を超える)を行う権限を緩和し、現行の一回当り 5 万ドルから 20 万ドルに引き上げた。
【原文】関与《国家外汇管理局関与進一歩優化貿易外汇業務管理的通知(征求意見稿)》公开征求意見的通知

■『罰金の設定と実施のさらなる規範化と監督に関する指導意見』を発布

2 月 20 日、国務院は『罰金の設定と実施のさらなる規範化と監督に関する指導意見』を発布した。初めて行政法規、規則における罰金の設定と実施に対して全面的なシステム規範を作り出した。政府の立法は罰金の設定権限を厳守し、教育による説得、是正命令、情報開示などの方法で管理できる場合は、一般的に罰金は設定されない。いかなる行政機関も勝手に高額の罰金を与えてはならず、違法行為に対する認定のハードルを勝手に下げてはならない。
【原文】国務院関与進一步規範和監督 罰款設定与実施的指導意見

2024年2月21日

■『「会社法」の資本⾦登記制度の導⼊に関する意⾒募集』

2月 07 日、国家市場監督管理総局は、「会社法登録資本登録管理制度の実施に関する規則(草案)」を作成した。既存会社に対する調整制度の実施、出資期間や出資金額が会社の調整・対応、情報開示義務、標準化などの点で同社の資本金登記管理について規定している。既存企業に対する三年間の移行期間の明確化、新設企業の出資期間の適用ルールの明確化、円滑化サービスレベル向上のための登録権限の明確化、明らかに異常な出資期間及び資本金の額の明確化、特定企業に対する例外規定の明確化、具体的な情報開示要件の明確化する。
【原文】関与公開征求《国務院関与実施〈中華人民共和国公司法〉注册資本登記管理制度的規定(征求意見稿)》意見的公告

■『横琴協⼒区の輸⼊品に対する免税管理措置』

2月 7 日、税関総署は「横琴協力区における輸入品の免税管理に対する措置」を発表した。免税輸入主体が横琴協力区とマカオ特別行政区の間の開港を通じて輸入する自家用機械、設備、インフラ資材は免除される。さらに、免税輸入主体は免税品の輸入を申告する前に、製品名、製品番号、仕様モデル、価格、原産地、輸入数量など公共サービスプラットフォームを通じて税関に登録する必要があると規定する。関連する機械設備やインフラ資材の製品情報および関連説明資料を作成し、免税物品台帳を整備する。免税輸入主体が輸入申告する免税物品は、台帳に記録された物品の範囲および数量を超えてはならない。
【原文】関与発布《中華人民共和国海関対横琴粤澳深度合作区進口貨物免税管理弁法》的公告

■『輸出品原産地証明書及び査証の管理措置』

2 月 5日、税関総局は、「輸出品の原産地証明書及び査証の管理措置(意見案)」を策定した。原則として、原産地証明書の申請、審査と発行、再発行、変更と再発行、監督と管理、法的責任、および法的責任を含む原産地証明書査証の運用プロセスに従って編成する。輸出貨物の荷主とその代理人、製造業者とその代理人が発行機関に原産地証明書の発行を申請できる申請者の範囲を規定する。申請者の法的責任も明確にする。申請者は関連する原産地規則を熟知し、規則に従って誠実に申告し、標準化された方法で原産地証明書情報を記入する必要がある。提出された情報と資料の信頼性と正確性、完全性と規範性を検証し、対応する法的責任を負う。
【原文】関与《中華人民共和国出口貨物原産地証書签証管理弁法(征求意见稿)》 公开征求意見的通知

2024年2月7日

■『将来の産業⾰新と発展の促進に関する実施意⾒』を発表

1 月 30 日、工業情報化部など 7 部門は共同で「将来の産業⾰新と発展の促進に関する実施意⾒」を発表した。2027 年までに、将来の産業の総合⼒は⼤幅に向上し、⼀部の分野では世界のリーダーシップを獲得するでしょう。将来産業の総合的な展開、技術⾰新と産業化の加速、象徴的な製品の創出、産業主体の強化など重点課題を定めている。世界の技術⾰新と産業発展の動向を把握し、未来のものづくり、未来の情報、未来の素材、未来のエネルギー、未来の宇宙、未来の健康という 6 つの⼤きな方向性で産業の発展を推進することに注⼒する。未来の産業監視ステーションを作成し、人工知能や⾼度なコンピューティングなどのテクノロジーを使⽤して、将来性の⾼い産業を正確に特定して育成する。
【原文】工業和信息化部等七部門関与推動未来産業創新発展的実施意見

■『請求書管理措置実施規則の改正決定』を公布

1 月 23 日、国家税務総局は「請求書管理措置実施規則の改正決定」を公布した。電子請求書の基本管理規定を明確にし、請求書データの安全管理規定を追加し、現⾏の法令との連携を⾏い、請求書の印刷、領収書と発⾏の規定を改善する。請求書データのセキュリティを確保するためのセキュリティ管理システム、納税者の「請求書データのセキュリティ」を「保護」する。請求書の収集、発⾏およびその他のサービスを提供する第三者の「税務当局の監督を受け⼊れる」責任を明確する。税務当局は、請求書データを抽出、転送、検討、検査できることを明確する。
【原文】国家税務総局関与修改《中華人民共和国発票管理弁法実施細則》的决定

■『地⽅科学技術の発展を誘導するための資⾦管理⽅法』を発布

2 月 1 日、財政部、科学技術部は共同で「地方科学技術の発展を誘導するための資⾦管理方法」を発布した。誘導資⾦とは、中央財政が地方政府の国家⾰新駆動発展戦略と科学技術改⾰発展政策の実⾏を支持し、誘導し、地域科学技術⾰新環境を最適化し、地域科学技術⾰新能⼒を⾼め、地域の協調発展を推進するための共同財政事権移
転支出資⾦を指す。重要な科学技術項目、地域科学技術⾰新体系の建設、科学技術⾰新基地の建設、科学技術成果の移転・転化、⾃由探索類の基礎研究を支援するための資⾦の誘導を指摘した。
【原文】関与印発《中央引導地方科技発展資金管理弁法》的通知

2024年2月1日

■『原材料工業のデジタル化転換作業方案(2024-2026 年)』を発行

1 月 26 日、工業・情報化部など 9 部門は共同で「原材料工業のデジタル化転換作業方案(2024-2026 年)」を発行した。2026 年までに、原材料工業のデジタル化転換は重要な進展を得て、重点企業はデジタル化転換診断評価を完成して、生産要素のユビキタス感知、製造過程の自主的なコントロール、運営管理の最適な意思決定レベルが大幅に向上するなどを提案した。具体的には、基礎能力を強化し、応用を深化させ、主体の育成を強化し、サポートサービスを完備させる。業界のデジタル化モデルチェンジに対するベンチマークの牽引作用を十分に発揮させ、複製可能で宣伝可能な典型的な事例と経験的なやり方を構築するために、石化化学工業、鉄鋼、非鉄金属、建材などの分野でより高いレベル、より高い集積、より高い基準のデジタル化モデルチェンジを要求する。
【原文】関与印発《原材料工業数字化転型工作方案(2024—2026年)》的通知

■『製造業におけるイノベーション開発の試み実施に関する意見』を発表

1 月 23 日、工業・情報化部、国家発展・改革委員会は共同で「製造業におけるイノベーション開発の試み実施に関する意見」を発表した。2027 年まで、国の製造業の発展は著しい効果を得て、先進的な能力は形成を加速して、良質で高効率なサービスシステムは更に完備して、発展生態は更に健全で、産業の高品質発展に有力な支持を提供します。これに基づいて、現代化能力の配置、サービスプラットフォームシステムの構築、産業の革新発展などの主要な任務を提出した。多種類のプラットフォーム建設モデルを列挙し、同時に地方が実際と結びつけて新しい建設方式と運営メカニズムを模索することを奨励した。
【原文】関与印発《製造業中試創新発展実施意见》的通知

■『食品受託生産の監督管理措置(意見募集草案)』を公布

1 月 22 日、国家市場監督管理総局は「食品に添加できる非食用物質リストの管理に関する条例」を公布した。非食用物質のリストに含まれる物質は、「食中毒、食品安全リスク監視および監督管理に関する情報に基づいて発見された非食用物質」の 3 つの条件を満たす必要がある。 「食品への添加・使用が禁止されている物質」の3物質については、関係法令に基づいて管理することを明確にしている。
【原文】市場監管総局関与印発《食品中可能添加的非食用物質名録管理規定》的通知