中国商標を登録してから変化させると不規範な使用に属す

デザインを工夫した丸い図形の真ん中に英語文字をセットにしたロゴの商標を、中国で登録するために類似商標を調べたところ、英語文字に類似商標が⾒つかりました。そのため、英語文字は外して申請し、丸い図形だけを申請することを考えています。商標が登録できた後に英語文字を加えて販売したいと思っていますが、何か問題がありますか︖

 中国では英語文字の商標登録が多く、英語の商標権を取得するのは簡単ではないと言われています。加えて、中国の審査官は図形部分と文字部分をそれぞれ分けて審査するため、日本のように全体的なバランスで判断してくれないと言われています。そのため、類似のある英語文字を外して図形部分だけ申請するというのは、合理的な考え方のような気がします。しかしながら、「中華⼈⺠共和国商標法」第 49 条には次のように規定されています。

 「商標登録者が登録商標を使⽤する過程で、⾃ら登録商標、登録者の名義、住所またはその他の登録事項を変更した場合、地方工商⾏政管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。満期が満了して修正しない場合、商標局はその登録商標を取り消すことになる。」

 したがって、丸い図形を商標登録して、使⽤する時は英語文字を⼊れるというのは、商標の不規範な使⽤に属し、商標法の規定に合致しないとされており、一定のリスクがあります。英語文字がもし図形の真ん中でなく、図形の外に配置されていれば、全体の一体感のイメージが薄くなるのでまだよいのですが、今回のケースでは難しそうです。
 
 それであれば、むしろ図形と一緒になっている(類似のある)英語文字と一緒に申し込んでみたほうがよいでしょう。中国の商標登録は審査員の主観的な判断が強いため、登録に成功する可能性も残されています。

以上