出荷後のリパックは法律違反なのか︖

当社は、中国現地でペット用の飼料を生産しています。仕入れの中国企業が、アルミスティックの包装材には何も印刷せず、出荷の大きい段ボールにすべての情報を印刷してほしいと依頼されました。なぜ、そのようなことするのか聞いたところ、自社に運び込んでから別の小箱に入れ替えて販売することがわかりました。この⾏為は違法にあたらないのでしょうか

 以下の規定の通り、『ペット飼料衛生ラベル規定』に基づいて国内で販売されたペットの直接⾷用製品は、ペット飼料製品の最小販売包装に必要事項を表示しなければなりません。独⽴して販売されていない内包装については、少なくとも製品の名称、賞味期限、純含有量を表示することと規定されています。

<宠物饲料标签规定>(ペット飼料ラベル規定)
第⼗六条
 内包装が単独で販売されていないペット用飼料製品の場合、外箱にはこれらの規制の内容をすべて表示し、包装には 少なくとも製品の名称、賞味期限、純含有量を表示する必要がある。
  内包装が単独で販売される製品の場合は、内包装と外包装の両方に本規定のすべての内容を表示する必要がある。 内包装に本規定のすべての内容を表示されており、表示内容が外包装物を通じて明確に、完全に表現される場合、外 包装物に繰り返し表示しなくてもよい。ペット飼料製品の輸送に使用される外装のみを除く。

 複合包装製品に対して、外装は複合包装の純含有量と含まれる個別包装の純含有量と件数を表示しなければなら ない、あるいは含まれる個別包装の純含有量と件数を直接表示しなければならない、表示形式は付録 6 を参照。外装 に表示されている賞味期限は、最も早く期限が切れた個別包装製品の賞味期限に基づいて計算しなければならない、生 産日は最も早く生産された個別包装製品の生産日を表示しなければならない、外装にそれぞれ個別包装製品の生産日 と賞味期限を表示してもよい。

<宠物饲料管理办法>(ペット飼料管理弁法)
第⼗条
  ペット飼料経営者は入荷時にペット飼料製品ラベル、製品品質検査合格証を検査しなければならない。ペット配合飼 料、ペット添加剤予備混合飼料製品については、飼料生産許可証、輸入登録証、製品承認⽂書などの許可証明書類 も検査しなければならない。
 ペット飼料経営者は経営するペット飼料製品を解体、小分け包装してはならず、ペット飼料製品を再加⼯したり、いかなる物質を添加したりしてはならない。

第二⼗四条
ペット飼料経営者が次のいずれかの⾏為を⾏った場合、「飼料及び飼料添加物管理条例」第 44 条に基づいて処罰する︓
(⼀)ペット飼料製品を解体し、個別包装した場合
(二)製品購入販売台帳制度を確⽴していない場合
(三)経営するペット飼料製品の失効、カビ⼜は賞味期限超過

 

以上