「中国へのペット持ち込み」について

中国に赴任することになりました。日本で飼っているペットの猫を中国に持ち込むことは可能ですか?

可能です。
その際、犬または猫に限り、一人一匹のみとなります。
日本は中国が「非狂犬病発生国」として定める 19 の国・地域になります。よって、必要書類を準備し、個体識別用チップを装着した上で、空港での臨床検査をクリアすれば、当日入国することができます。なお、犬・猫以外の動物をペットとして持ち込むことは禁止されています。

■必要書類
1.日本の動物検疫所が発行する「輸出検疫証明書」(狂犬病予防接種証明兼用)国内の動物検疫所では、動物病院等で事前に取得した予防接種証明を基に、まとめて 1 枚の証明として発行します。
中国入国時の検疫検査では「14 日以内」に発行されたものを提出する必要があります。
動物検疫所に出国 7 日前までに連絡してください。そこで輸出検査申請書を提出するか、NACCS(ナックス:電子申請)にて申請します。詳細については動物検疫所ホームページで確認ができます。
・動物検疫所(日本)https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
・輸出検査申請書(猫)https://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-cat.pdf
・輸出検査申請書(犬)https://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-dog.pdf

2.中国の「携带进境宠物(犬、猫)信息登记表(指定国家或地区版)(附件 3)」中国税関所定の「携带进境宠物(犬、猫)信息登记表(指定国家或地区版)」の提出が必要になります。事前に内容を確認し、記入を行ってください。

3.飼い主(入国者)のパスポート
各証明書にある荷受人と飼い主のパスポートの氏名との不一致によるトラブルを避けるため、記載する情報を注意してください。また、荷受についてはご本人が対応することをおすすめします。

4.持ち込むペットには個体識別用チップが装着されている必要があります。またチップ規格は国際標準の「ISO11784」、或いは「ISO11785」に準拠したもので、且つ現場でデータが読み取れなければなりません。

■検疫検査
1.到着した空港・港の税関に申告します。
2.現場の検査官が個別の検疫検査を行います。
・必要書類の確認(輸出検疫証明書、携带进境宠物(犬、猫)信息登记表(指定国家或地区版)、パスポート)
・個体識別用チップの確認
・臨床検査
上記の検査に問題がなければ、入国が許可され飼い主に引き渡されます。
なお、何らかの理由で隔離措置となった場合、検査員から「入境伴侶動物入場隔離交接書(※入場書)」が交付され、ペット(犬、猫)は隔離検疫のため、隔離場に移動されます。隔離場における隔離検疫が終了し、問題がないと判断されれば、「入境伴侶動物隔離出場交接書(※出場書)」が発行され、飼い主に引き渡されます。隔離期間については一般的に 30 日前後になります。

最後に航空会社に以下の点について確認してください。
・ペット持ち込みの予約方法
・費用
・必要書類
・ケージサイズ

一般的な航空会社では動物を機内に持ち込むことはできず、酸素供給のある専用貨物室内で輸送します。よって、輸送できる動物の数にも限りがあり、事前予約が必要になります。

参考:在中国日本国大使館「犬、猫の日本から中国への持ち込みについて(検疫検査)」より
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_animal-jtoc.html

以上