重要な中華圏、日本の商標と一緒に出願登記のワンストップサービスが始まりました。
中小企業であっても抜け駆け(冒認)出願が多い中華圏でテスト販売するのであれば、大事な商品名やロゴについて商標を出願登録し、他企業に奪われないようにするべきです。
商標登録はその国ごとの早い者勝ちとなっており、先に登録をした方がその権利を得ることができます。これが「先願(せんがん)主義」で、法律で認められている商業競争行為です。
【中華圏+日本 商標登録サービスの特徴】
■中華圏の類似商標調査を同時に提供します!
■国際商標登録の戦略思考ーー納得のアドバイス!
■中華圏の商標出願登録一式をワンストップで実現!