経営期間が満了する中国子会社の期間延⻑をしない場合
- 当社は中国に独資の現地子会社がありますが、今年の 9 月 10 日で 20 年の経営期間が満了を迎えます。経営期間の延⻑を申請しない予定ですが、その場合の注意点を教えてください。
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経営期間の満了日は 2024 年 9 月 10 日であり、日本親会社が経営期間の延⻑を申請しない場合、「経営異常者リスト管理措置」に基づき、経営異常者リストに掲載され、経営期間満了後、⾃主清算を⾏う必要があります。会社の経営期間の満了は、「会社法」第 229 条に基づく解散事由となります。
「第 229 条 会社は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(⼀)会社定款に定める営業期間が満了したとき又は会社定款に定めるその他の解散事由が生じたとき
(⼆)株主会が解散の決議を⾏ったとき
(三)会社の合併又は分割により解散が必要なとき
(四)法により営業許可証が取り消され、閉鎖を命じられ、又は取り消されたとき
(五)⼈⺠法院が本法第 231 条の規定により解散させたとき
会社は、前項に定める解散事由が生じた場合、10 日以内に国家企業信用情報公示システムを通じて解散事由を公示しなければならない。」
経営期間の満了により会社が解散した場合、「会社法」第 232 条の規定に従って、解散原因が発生した日から 15日以内に清算チームを設⽴し、清算を開始しなければならず、上記の法規定によれば、会社は、定款に定める経営期間の満了等の解散原因が発生した日から 15 日以内に清算委員会を組成し、⾃主清算を開始する必要があります。
「第 232 条 会社は、本法第 229 条第⼀項第⼀号、第⼆号、第四号、第五号の規定により解散する場合、清算しなければならない。董事は、会社の清算義務者として、解散事由が生じた日から 15 日以内に清算委員会を組成し、清算を⾏わなければならない。清算委員会は董事により構成される。ただし、会社定款に別段の規定がある場合、又は株主会が他の⼈員を選出することを決議した場合はこの限りでない。
清算義務者は、遅滞なく清算義務を履⾏せず、会社又は債権者に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。」
「『中華⼈⺠共和国会社法』の適用に関する⼀定の問題に関する最⾼⼈⺠法院の規定(⼆)」第 7 条第 2 項は、「債権者、会社株主、取締役またはその他の利害関係⼈が、以下のいずれかの状況において、清算を⾏う清算委員会の選任を⼈⺠法院に申請する場合、⼈⺠法院は当該申請を受理しなければならない。
「(⼀) 会社が解散期限を過ぎて清算チームを組成せずに清算しなかった場合……」。上記の法律によると、会社は解散事由が発生した日から 15 日以内に清算を⾏うための清算委員会を組成しなかった場合、会社の債権者、株主、取締役、その他の利害関係者は、清算を⾏うための清算委員会を任命するよう⼈⺠法院に申請する権利を有しています。
経営期間の満了日以降、会社の株主、取締役、債権者が⼈⺠法院に強制清算の申請を⾏わなかった場合、会社は異常経営対象になり、そこから生じる法的責任はすべて株主が出資の範囲内で負うものとなっています。もし、会社の株主、取締役及び債権者は⼈⺠法院に強制清算を申請することはなく、会社が清算申請を履⾏しない場合、市場監督管理当局は営業許可を取り消し、会社を強制的に抹消することになります。以上