植物性の健康食品の「植物検疫証明書」と HS コード

弊社の商品である植物性の健康食品は、調整食料品として HS コード 21●●.90 で東南アジアに輸出しています。中国も、同じ HS コードで輸出すれば問題ないでしょうか︖

 この HS コードの「21●●.90」の 6 桁は世界共通ですが、中国は、さらに 4 桁を加えた 10 桁で運用しています。
 そのため、通関が通るかどうかは、中国現地の通関業者に現地の税関で調べてもらう必要があります。中国では地域によって通るか通らないか異なる場合がありますし、テスト通関をしてみないと実際にはわからないという微妙なコード分類もあります。
 また、当該「植物性の健康食品」は植物由来のため、中国の通関業者を通じて「植物検疫証明書」が必要か、確認する必要があります。
 必要だと言われた場合、以下の手続きで入手します。

 植物検疫証明書の交付申請は、以下の手順を通じて申請を⾏います。
 植物防疫所電子申請システムまたは「NACCS 植物検疫関連業務(APS)」を利用して申請します。
 https://www.maff.go.jp/pps/j/law/denmado/index.html

 この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificate 又は合格証明書とも言う)」が発給されます。
 具体的な申請方法や手続きについては、以下の植物防疫所に問い合わせてください。
 https://www.maff.go.jp/pps/

以上