悪意による冒認出願(抜け駆け出願)への異議申し⽴てについて
- 中国において第 22 類で商標登録した当社のブランド名が、⼭東省の中国企業に第 11 類、21 類、35 類で申請されていました。いずれも弊社の扱うアウトドア商品の区分で、そのまま取得されると当社の販売にも影響が出てきます。何か対策があれば教えてください︖
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弊社が相談を受け対応した実際のケースです。この⼭東省の中国企業は、ふだんから冒認出願を繰り返している悪質な会社でした。すでに 11 類、21 類、35 類で申請が受理され商標局の審査が終わり、登録が認められて公告されました。公告開始日から 3 ヶ⽉間、利害関係⼈などはその出願の権利化(商標登録)を阻⽌するために異議申⽴てを⾏うことができます。
■中国商標異議申⽴て制度の概要と流れ
・異議申⽴が提起された場合、異議申⽴書は被異議申⽴⼈(出願⼈)に送付される。
・申⽴書の受領日から 30 日以内に答弁書を提出することができる。
・被異議申⽴⼈から答弁がない場合でも商標局は決定を下すことができる。
・異議申⽴書、答弁書ともに提出してから 3 ヶ⽉以内であれば証拠資料の補充ができる。
・原則として、公告期間満了日から 12 ヶ⽉以内に決定書が発⾏される。
・異議決定に不服がある場合は、別途無効審判を請求することもできる。
■悪意による冒認出願への保護強化︓
中国ではこうした悪質な抜け駆け出願が後を絶ちません。そのため中国商標局は、以下の条項で権利の保護を強化しています。
1.「商標法」第 15 条、授権されていない代理⼈⼜は代表者が⾃らの名義により被代理⼈⼜は被代表者の商標について登録し、被代理⼈⼜は被代表者が異議を申し⽴てた場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁⽌する。■必要な資料(証拠)
異議申⽴てには、以下の資料を揃える必要があります。- 本件商標を反映した広告、ラベル、証明書などで時間を示す資料︓
- 本件商標の実際に中国で使用した証拠︓
例えば、広告宣伝、ネットワークパブリシティと関連する契約、⼿形や他の証拠等。(このような証拠は、商標の実際使用状況と知名度を証明することができるので、できるだけ多く提供した⽅がよい) - 本件商標の使用に関する宣伝物︓
ラジオ、テレビ等のメディアで商標を使用し、または公開リリースした出版物に掲載するほか、看板、郵便広告その他の広告⼿段による商標⼜は商標を使用した商品の宣伝するための広告契約や請求書等。(時期、宣伝の範囲、商標模様、商品を反映できるもの) - 展示会・博覧会での商標使用の証拠︓
商標を使用した展示会博覧会で提供された印刷物、取引契約書引換券、展示会チケット、展示会の写真など。 (展示会や博覧会の規模、商標模様、商品、時間等を示すことが反映できるもの) - 展示会博覧会での商標使用の証拠(商標、商品、時間を示すのに適切なもの。)
- 企業の様々資格書、賞の証明書等
以上