中国向け公⽂書等の「公印確認」と「領事認証」について(2)
- 中国で提出する日本法⼈の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)について、中国側から日本の法務局、外務省、中国⼤使館で公証してもらうように指⽰されました。どのような⼿続きが必要でしょうか︖
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前回に続いて、「公印確認」と「領事認証」について解説します。中国はハーグ条約締約国ではないため、「アポスティーユ」という証明を取得することができず、中国向けの⽂章には「公印確認」+「領事認証」を取得する必要があることを前回は説明しました。
ご質問は、中国に提出する日本法⼈の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を、日本の法務局、外務省、中国⼤使館で公証するよう指⽰されていますが、確認していただきたいのは、中国側が求めているのは、公⽂書(登記簿謄本)そのものの認証なのか、その翻訳⽂の認証なのかーーです。
もし、公⽂書(ここでの質問は登記簿謄本)そのものの「公印確認」が必要な場合は、まず外務省で⼿続きしてください。中国については、首都圏であれば、「中国ビザ申請サービスセンター」で領事館の領事による認証(=領事認証)を取得する必要がありますが、そのためには、事前に外務省の証明が必要です。外務省では、公⽂書(登記簿謄本)上に押印されている公印について証明を⾏っています。外務省による公印確認は、東京の外務本省および⼤阪分室にて窓口⼜は郵送にて申請することができます。
【申請に必要なもの】
① 証明が必要な公⽂書(発⾏日より3か⽉以内の原本)
② 申請書
③ ⾝分証明書(郵送申請の場合は不要)
④ 委任状(⾏政書⼠が代理で申請する場合は不要)
⑤ 返送先を記⼊した封筒(切⼿貼付)⼜はレターパックなど
※外務省の公印確認に関する説明 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
外務省で公印確認を受けた後は、日本にある外国の⼤使館・(総)領事館の「領事認証」を取得することになります。現在は、東京・名古屋・⼤阪においては、その⼿続を「中国ビザ申請サービスセンター」が代⾏しています。
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/index.shtml
それ以外の地域は、中国総領事館(札幌・新潟・福岡・⻑崎)となります。
中国ビザ申請センターは、事前にオンラインで申請日の予約が必要で、⼿続きは以下の通りです。
① 予約︓管轄の中国ビザ申請サービスセンターの web サイトで申請日時の予約を⼊れる。
② 申請︓予約した日時に、中国ビザ申請サービスセンターへ出向き、申請⼿続きを⾏う。申請が無事終了すると、「受取票」が発⾏される。
③ 受け取り︓指定された日時に、中国ビザ申請サービスセンターへ出向き、「受取票」を提⽰して料⾦を支払い、領事認証した書類を受け取る。
※中国ビザ申請サービスセンターの⼿続きは、中国⼤使館指定旅⾏業者による代理申請が可能です。
次号では、会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社の定款、パスポートや運転免許証などの⾝分証明書のコピーや、⼾籍謄本など、日本語で記載された書類を中国語に訳した⽂書について認証を求められるケースへの対応を整理してみます。