「緊急事態宣言下での中国からの帰国」について

日本では緊急事態宣言が発令されていますが、中国から帰国することはできますか?

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令に伴い、1 月 13 日午前 0 時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前 72 時間以内の検査証明の提出が求められます。
具体的には、中国からの出国前 72 時間以内に、中国で COVID-19 に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得し、「検査証明」に基づき、「検査申告書」をご自身で記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。「検査証明」がなくても日本に入国することができますが、その場合は検疫所の指示に従ってください。詳細については【「検査証明」がない場合】をご確認ください。

(検査証明の見本)

・「検査証明」について
「検査証明」は、中国出国前 72 時間以内ものものとなり、検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間となります。また、「検査証明」には医療機関印影又は医師の署名に加えて以下の情報が必要です。

(ア)人定事項(氏名)
(イ)COVID-19 の検査証明内容
   検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR 法)(nucleic acid amplification test(real time RTPCR))、核酸増幅検査(LAMP 法)(nucleic acid amplification test  (LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報
   医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名

・検査可能な中国の医療機関について
下記 HP で検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。日本政府では、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)を認めていません。

【全国 PCR 検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)】http://gjzwfw.www.gov.cn/fwmh/healthCode/indexNucleic.do

都市を選択することで一覧が表示されます。また、住所の一部でも検索が可能です。
対応する言語は中国のみです。

・「検査申告書」について
「検査申告書」は、外務省の HP に掲載された中国用のフォーマット(PDF)を印刷して使用してください。
【検査申告書フォーマット】https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf

・「検査証明」がない場合
「検査証明」がなくても日本に入国することができます。その場合、検疫所⻑の指定する場所での待機が求められます。その上で、入国後 3 日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機が求められます。今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。詳細については在中国日本国大使館の HP をご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症(日本入国時の「中国出国前 72 時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)」
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000553.html

以上