中国 3C 強制認証の免除申請について

ある製品のデバイスを中国で研究開発の試験ために輸送したところ、通関で没収されてしまい、3C 強制認証の対象製品に該当するとして税関で保管されています。中国の協⼒会社から、こうした場合は当該製品の 3C 認証の免除申請をしないと中国国内に持ち込むことができないとの指摘を受けています。3C 認証の免除申請を⾏って、再度送ろうと思いますが、どうすればよいのか教えてください。

 中国 の3C 認証制度は、法的強制安全認証制度です。消費者の安全を保護するための基本的な方法として対象となる製品が定められています。対象製品を中国へ輸出する場合は、3C 認証(CCC マーク)が必要ですが、販売する商品を対象としており、展示用や研究用、最終的に中国から輸出されるものについては 3C 認証は不要です。ただし、事前に3C 免除申請を⾏いない、許可をもらっておかないと、通関で販売商品とみなされて、補足されることになります。

一般的に免除許可申請ができる範囲として、以下のケースがあります。
1.展示会などに出展する際の展示製品等
2.最終ユーザーへの修理目的で必要となる部品や製品
3.工場の生産ラインに付帯するために必要となる装置や部品
4.科学研究、試験及び認証試験所において必要となる製品とサンプル
5.完成品を中国から輸出することを目的としている部品

3C 認証の免除申請を⾏う場合は、以下の資料を準備して、対応する必要があります。
・ 貨物の証明資料
・ 購入レシートの提出
・ 税関に差し止めされた記録が残っているので、次回は今回の送り先とは違う住所と名前で送る。
※まだ中国の税関から製品が戻ってきていない場合でも、現品が有れば3C 免除申請は可能。違う住所に再送するので、以前の案件と関係ない。
・ ⾦額を記載する場合、高すぎるとダメだが、安すぎても疑われるので適正な⾦額にすること。

 なお、次回に送り先を変える場合、送り先は会社より、むしろ個人の方がよい。また、よく自社のスタッフが手荷物で中国に持ち込んではダメか聞かれますが、手荷物で中国に持ち込む事は可能です。しかし、到着空港で申告する必要があり、無理して無申告のままで空港の税関で検出されたら、莫大な罰⾦を取られる可能性があります。中国で開発のための試験が終わった後、日本に戻すことに問題はありません。肝心なことは、貨物の総額を出来る限り低めに設定することです。

 桜葉コンサルティングでは、認証機関と提携して免除申請の代⾏に対応していますので、お困りのときは、ご相談ください。

 
以上