中国現地子会社が清算できない場合の「投資損失法律意⾒書」

 当社は、先代が中国の浙江省で現地子会社を設⽴し、⾦属加⼯製品の現地生産を始めましたが 10 年ほど前に業績が悪化して撤退しました。しかし、現地でトラブルに遭って正式な清算手続きが⾏われず、そのまま放置している状態です。最近の諸事情から当社は他企業に売却することになりました。そのため日本において中国への出資分の損⾦処理を⾏う必要がありますが、それには現地子会社の投資資⾦の回収が不可能であることを証明する必要があります。何かよい方法があれば教えてください。

 現地子会社の経営が異常な状態となっていて清算や投資の回収が不可能であることを証明できれば、日本国内で損⾦処理ができる可能性がある。それには、現地弁護士が作成した「投資損失法律意⾒書」を日本の税務署に提出し、投資回収が不可能であることを証明して、損⾦処理を⾏う方法がある。
 例えば、中国の現地弁護士が作成した過去の「投資損失法律意⾒書」のサンプルを日本の税務署に提供して損⾦処理できるかを確認し、もし可能ということであれば、弁護士に「投資損失法律意⾒書」の作成を依頼する。具体的には、以下の構成で作成した投資損失についての法律意⾒書を参考にしていただきたい。

【2024】初字第 07 号

●●●●物流株式会社 様
 上海●●●法律事務所は、法律によって御社の委託を受けて本弁護士を派遣し、御社及び社員が提出した●●冷鏈物流(浙江)有限公司(以下「当該企業」という)の投資損失資料等に基づいて法律意⾒を分析し、且つ、下記の法律意⾒を作成する。
一.会社情報
二.事実経緯
三.法律意⾒
 本法律意⾒は、依頼⼈から提出した資料及び中国政府機関の公示情報に基づき、我々は法律意⾒を分析し作り出すものである。

1.株の差し押さえについての意⾒
  ――以下、意⾒の内容を省略。
2.会社清算についての意⾒
3.当該企業休眠についての意⾒
4.固定資産売却についての意⾒

上海●●●●律师事务所

以上