アライバルビザ発給の緩和と生体認証データの採取免除について
- 中国政府が訪中ビザについて緩和する措置を発表したと聞きましたが、どのような措置でしょうか︖
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新型コロナウイルス感染拡大以前は、中国は日本に対し滞在期間 15 日以内のビザ免除措置を施⾏していました。しかし感染拡大以降、これらの措置は停⽌され、中国への渡航にはビザの取得が必要となっていました。
また、日本国内での訪中ビザ取得に際しても、ビザセンターでの手続きに時間を要するなどで、ビジネスでの往来に対し障害となっていましたが、今月、中国政府は続けて、以下の2つの措置を発表しました。
―― まず一つが、アライバルビザについてです。
アライバルビザとは現地に到着してから空港なで取得する入国ビザのことで、手続きが簡素化されます。中国公安部は8 月 3 日、「公安機関サービスの質の⾼い発展を保障する若⼲の措置」で、外国籍のビジネス関係者へのアライバルビザ発給を緩和し、中国入境後のマルチビザへの切り替えを可能にすると発表しました。⾼品質なサービス開発を実現するため 26 項目の措置を打ち出し、商談、ビジネス交流、設置メンテナンス、会議や展⽰会への参加、投資や起業などを目的として中国に来る外国⼈が、海外でのビザ申請の時間が⾜りない場合は、企業からの招待状と証明資料にて、アライバルビザ(口岸簽証)入国申請ができます。また商業目的で複数回⾏き来する必要がある⼈は、入国後に 3 年間有効な数次商⽤ビザに切換えることができるとしています。この措置により、外国⼈は滞在許可を申請し、有効なパスポートを確認後、パスポート原本を預ける必要がなく、この期間はパスポートで関連事項を処理するのに便利です。アライバルビザはこれまでも発給されてきましたが、⼈道的理由やビジネス、エンジニアリングのために緊急招致された場合に限り、関連部門の同意の上で申請できるとされていました。
また、外国⼈居留許可の申請手続きに際して、パスポートを申請者の手元にとどめることも可能としています。これまで外国⼈居留許可の申請時には、申請機関にパスポートを預ける必要がありました。これだとパスポートが返却されるまで、中国外へ渡航できないなどが問題となっていました。※「公安機関サービスの質の⾼い発展を保障する若⼲の措置」
原⽂︓≪公安机关服务保障⾼质量发展若⼲措施≫」
https://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c9139477/content.html
―― もう一つは、生体認証データ(手指 10 本すべての指紋)の採取免除についてです。
在日中国大使館は 8 月 9 日、日本から中国への渡航の査証(ビザ)申請に際し、生体認証データ(手指 10 本すべての指紋)の採取を免除すると発表しました。
対象となるビザの種類は M(商業・貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員)。適⽤期間はこちらも 8 月 11 日から 12 月 31 日までとされています。
※中国査証申請についてのお知らせ(中華⼈⺠共和国駐日本国大使館)
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202308/t20230809_11124116.ht以上