中国の輸入食品における成分表示(1)
- 中国での輸入食品における成分表示について、以下の内容について教えてください。
1.日本の表示ラベルのままでよいのか
2.ラベル貼り付けがいる場合、中国語翻訳のみで良いのか
3.別途、成分追加表示が必要な場合、何の成分が必要なのか(トランス脂肪酸、飽和脂肪酸など) -
1.⽇本の表示ラベルのままで良いのか
「中華⼈⺠共和国製品品質法」の規定により、輸入製品を中国国内市場で販売するには、中国語ラベルが必要です。
2.ラベル貼り付けがいる場合、中国語翻訳のみで良いのか
中国の国家食品安全基準の要件によれば、消費者に直接供給される輸入包装済み食品のラベルには、以下の 8 つの項目を表示する必要があります。
1)食品名称
食品の実際の属性を反映する専⽤名称は、⾒やすい位置に明確に表示されなければならない。輸入食品が「⾳訳名称」を採⽤している場合は、表示されている名称の同じ表示ページに、同じフォントサイズ、同じ文字色で専⽤名称を表示する。
2)原材料成分表
食品に含まれる全ての原材料、副材料と食品添加物は、添加量の多い順に記載し、順番が⾼いほど、含有量も⾼くなる。2%未満のものは降順に並べなくてもよい。
3)正味重量と仕様
正味重量、数字及び法定計量単位を表示すべき、すべての食品は質量グラム(g)、キログラム(kg)を単位として使⽤することができ、液体と半固体または粘性食品は体積リットル(L)、ミリリットル(mL)を単位として使⽤することができる。輸入食品の元の外国語ラベルが、わが国の法定計量単位(ポンド、オンスなど)で表示されていない場合は、法定計量単位表示に変換する必要がある。
4)代理店、輸入業者または販売業者の⽒名、住所、連絡先
輸入食品は製造会社名を表示しなくてもよい。連絡先は電話、ファックス、e メール、郵便のどれか 1 つでも表示する。
5)製造⽇と賞味期限
「年/⽉/日」の順で表示されるが、輸入食品がこの順で表示されていない場合は、実際の表示順を示す必要がある。ラベルに直接記載してもよいし、ラベルに「パッケージの一部をご覧ください」と記載し、具体的な部位を記入してもよい。
6)保存条件
食品の品質に影響を与えないよう、適切な保存⽅法を消費者に指導すること。
7)原産国や原産地域
食品の原産地が⾹港、マカオ、台湾の場合は、「原産地︓中国⾹港」、「原産地︓中国マカオ」、「原産地︓中国台湾」と表示する。
8)栄養ラベル
エネルギー、タンパク質、脂肪、炭⽔化物とナトリウムの含有量値と栄養素を占める目安値(NRV)。
※例外
アルコール度数が 10%以上の飲料⽤アルコール、食酢、食卓塩、固形食卓糖、グルタミン酸ナトリウム(MSG)は、賞味期限の表示が免除される。
⽣鮮食品、エタノール含有量 0.5%以上の飲料⽤アルコール、包装された総表⾯積 100 平⽅センチメートル以下または最大表⾯積 20 平⽅センチメートル以下の食品、作りたて-販売食品、包装された飲料⽔、1 日の摂取量10g または 10mL 以下の食品(茶葉、コーヒー⾖、ゼリーキャンディーなど)などは、栄養ラベルの表示が免除される。
※文字の要求
輸入食品には外国語のラベルはなくても、中国語のラベルは必要。中国語と外国語を同時に使⽤する場合、その外国語は中国語の強制表示内容と選択表示内容との対応関系があり、外国語のフォントサイズは該当する中国語の漢字のフォントサイズより大きくしてはならない。
―――次号に続く以上