抹茶や抹茶製品の中国への輸出について
- 抹茶や抹茶を使った製品を中国向けに輸出したいが、必要な証明書が分かりませんので、教えてください。
-
まず、中国は、日本からの抹茶の輸入を規制しているため、実質的には輸出はできないとお考え下さい。
以下の農水省の「中国の輸入規制の概要」に説明されています。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_ch.pdf
その説明の中段辺りで、「10都県以外 野菜及びその製品で、乳及び乳製品,茶葉及びその製品,果実及びその製品,薬用植物産品」の下が「×」になっています。
そして、“<放射性物質検査証明書>中国の放射性物質基準に適合することの証明”、となっているため、<放射性物質検査証明書>はどうやって入手したらよいのかという問い合わせが多いのですが、実際には「放射性物質検査証明書について、中国はストロンチウム90等の分析報告が必要と考えており、合意に至っていないため、実質輸入停止」と書かれています。つまり、日中政府間では「放射性物質検査証明書」の基準で合意に至っていないので、検査機関は発行してくれず、実際には輸入停止というわけです。
また、抹茶を含んだ抹茶製品についても、同資料の 2 ページ目で、以下のように書かれています。
3.茶葉及びその製品
HS コード 09 章;0902101000~0903000000
HS コード 21 章;2101200000
すなわち、この HS コードに含まれると同じく中国に輸出できませんが、含まれるかどうかは、中国税関の判断となります。HS コードが正しい分類かどうかは、輸出リスクに直接関係してくるので、バイヤー輸入地の税関申告協会が認定する分類資格を持つ会社に HS 分類を委託し、「分類前意見書」を取得するとよいでしょう。弊社では、ご要望の企業があれば、中国現地法人がこの「分類前意見書」を代行して取得しています。
ただ、輸入地の地域により、費用が異なること、また、分類前意見があったとしても、最終的には税関の判断となることに注意してください。以上