中国の版権(著作権)と外観特許(意匠)の違い(2)
- 当社では、新しいデザインを加えたアクセサリーの新製品を中国で販売することになったので、知財(知的財産権)の権利化を進めたいと考えています。著作権がよいのか、あるいは意匠権がよいの、この二つの権利の違いや特徴を教えてください。
➡先週ご説明いただいた中国の版権(著作権)と外観設計特許(意匠特許)の申請方法について教えてください。 -
(1)版権(著作権)の申請手順
貴社が権利を保護したいアクセサリーの平面図を準備します。版権は、会社名義で申請する場合、保護期間は 50年で、会社謄本(履歴事項全部証明書)とその翻訳を提供する必要があります。また、個人名義の申請であれば、保護期間は個人の生涯及び 50 年後であり、個人のパスポートとその翻訳を提供します。そして、どちらの名義でも以下の情報を加えます。
●作品の完成日と場所
●作品発表日と場所
●著作権者連絡先:E-mail,電話番号
●作品の説明(何を意味するか簡単に)<申請手順>
(1)上記の情報を記載する業務の依頼書を申請者(または企業)に提供。
(2)必要事項を記載された依頼書を受け取った後、申請のための資料を用意する。
(3)申請フォーマットに申請者が署名、御押した資料を中国版権局に提出する。
(4)著作権は実質的な審査がないので、登録の成功率は高くなります。(2)外観設計特許(意匠特許、以下「外観特許」と略す)の申請手順
外観特許を申請する場合、貴社が権利を保護したいアクセサリーの形状部分を含む、アクセサリー全体の 7 つの正投影図(视图)を提供する必要があります。①正面図、②背面図、③左側図、④右側図、⑤上面図、⑥下面図、⑦斜視図。写真画像を撮るときにできるだけ対象部分の立体感を撮影してください。弊社の場合は、中国現地の製図の専門家が、貴社が提供した画像に基づいて、CAD を使って製図します。そのためには、画像はできるだけはっきりと明瞭に撮影する必要があります。<申請手順>
(1) 詳細を確認した後、中国特許局(CNIPA)に意匠特許出願を提出する。
(2) 一週間ほどで受理通知が発行される。
(3) (形式)審査が行われ、期間は約 4-6 ヶ月。
(4) 授権通知を受け取った後、期限内に登録料と初年度の年会費を納付する。
(5) 1 ヶ月以内に意匠特許証明書が発行される。意匠特許の保護期間は 15 年です。先週説明したように、著作権と意匠特許は実質的な審査を行ないません。そのため、意匠特許出願の成功率も比較的高くなります。
ご不明な点があれば、弊社までお問合せください。
以上