中国の輸入食品における成分表示(2)
- 中国での輸入食品における成分表示について、以下の内容について教えてください。
1.日本の表示ラベルのままでよいのか
2.ラベル貼り付けがいる場合、中国語翻訳のみで良いのか
3.別途、成分追加表示が必要な場合、何の成分が必要なのか(トランス脂肪酸、飽和脂肪酸など) -
―――先週号の続き
・備考
1)すべての食品に対して
2022 年 1 月 1 日以降に⽣産される輸入食品には、中国での登録番号または⽣産国(地域)の管轄当局が承認した登録番号を食品の販売パッケージに表示しなければならない。中国での登録番号の表示を優先することが奨励される。
2)健康食品、特別食用食品に対して
2022 年 1 月 1 日以降に製造される輸入健康食品および特別食⽤食品については、中国語のラベルを入国前に最小の販売包装に直接印刷しなければならず、中国国内で貼付することはできない。
特別食⽤食品には、主に乳幼児⽤配合食品、乳幼児補助食品、特別医療⽤配合食品(特別な医学⽤乳幼児⽤配合食品に関する品目を除く)、その他の特別食⽤食品(補助栄養品、スポーツ栄養食品などを含む)が含まれる。
3.別途、成分追加表示が必要な場合、何の成分が必要なのか(トランス脂肪酸、飽和脂肪酸など)
GB 28050-2011 およびその Q&A(改訂版)の要求事項によると、トランス脂肪酸の表示には、法規による強制表示と企業による自主表示の両方が含まれる。
1)法規による強制表示
GB 28050-2011 では、食品原材料に含まれて、製造過程で⽔素化および(または)一部の⽔素化油脂が使⽤されている場合は、栄養成分表にトランス脂肪(酸)の含有量を表示することが規定されている。主原料として⽔素化油脂および/または一部の⽔素化油脂を含む製品とは、マーガリン、ショートニング、植脂末、ココアバターを指す。
上記に加え、企業がトランス脂肪酸を主張している場合は、その含有量を表示することが義務付けられており、その主張基準を満たしている必要がある。
2)企業による自主表示
⽔素化油脂および/または一部の⽔素化油脂を主原料として含む製品は、マーガリン、ショートニング、植脂末、ココアバターなどの製品に⽔素添加油を使⽤していない場合、トランス脂肪酸を表示するかどうかは企業が選択することができる。
また、食品中に自然に存在するトランス脂肪酸の義務表示は義務付けられておらず、企業は自主的に表示するかどうかを選択できる。以上