中国法令・政策動向(2025年10月)
2025年10月1日
■『デュアルユース品目の輸出許可管理弁法』
9 月16 日、「デュアルユース品目の輸出許可管理弁法」の改正 草案を公表するとともに2025年10 月16 日までパブリックコメントの募集受付を開始し た。デュアルユース品目とは、⺠⽣用と軍事用の両方の用途に使用できる機能を有する物品、 技術、サービスなどを指す。 同品目の輸出許可管理弁法は国の安全と利益を保護し、⼤量破壊兵器の不拡散に関する 国際義務を履⾏するためにデュアルユースに該当する品目の輸出許可の管理を標準化する ことを目的とする。現⾏の「デュアルユース品目の輸出許可管理弁法」は2005年から施⾏ されている。 今回の改正意⾒募集稿では、輸出業者の登録制度の廃⽌、ライセンス形態の改正、「デュ アルユース品目の輸出⼊許可管理目録」の改編、⾏政罰則の明確化及び強化、デュアルユー ス品目の輸出管理にかかる企業等の法的責任の厳格化などが含まれる。製造拠点を中国国 内にもつ日系企業の輸出業務に影響が出る可能性が懸念される。
【原文】《两用物項出口許可証管理弁法(修訂草案征求意見稿)》
■『電器電子製品における有害物質の使用制限の要件』
国家標準化管理委員会は2025年8月1日付、強制性国家標準GB 26572-2025「電器電子製品における有害物質の使用制限の要件」を正式に公布した。現⾏の推奨性国家標準 GB/T 26572-2011 に代替する。 同標準は電器電子製品に含まれる人の健康や環境に有害なリスクを及ぼす10種類の化学 物質を規制する。鉛、⽔銀、カドミウム、六価クロムなどの重⾦属4元素とポリ臭化ビフェ ニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸4種を含む6種類の残留性有機汚染物質が 含まれ、各有害物質の含有量に対する必須要件が定められる。同強制性標準は2027年8月 1 日より正式に施⾏されるが、施⾏日より以前に⽣産または輸⼊された製品については1年 間の猶予期間が与えられ当該在庫は2028年7月31日まで販売することが認められる。
【原文】《首个電器電子産品有害物質管控强制性国標》
■『サービス輸出促進に関する政策措置』
9 月25 日、商務省は「サービス輸出促進に関する政策措置」を公布した。外資系企業の人材、科学技術人材、ハイレベル人材の中国⼊国に対するビザ政策の最適化が提案されている。中国への⼀方的ビザ免除対象国の範囲を段階的に拡⼤し、中国に⼊国する外国人に対するビザ政策を継続的に最適化するとともに、地域ごとのビザ免除⼊国政策を最適化・改善する。また、重要データカタログの作成と、重要データの特定に関するより実践的なガイドラインの策定も規定されている。⾃由貿易区からのデータ輸出に関する国家ネガティブリストの策定に向けた調査研究を実施する。
【原文】《関与促進服務出口的若干政策措施》
■『国際商事裁判所の質の⾼い発展の促進とハイレベルな対外開放の実現と維持に関する意⾒』
9 月26 日、最⾼人⺠法院は、「国際商事裁判所の質の⾼い発展の促進とハイレベルな対外開放の実現と維持に関する意⾒」を公布した。国際商事裁判所の質の⾼い発展に向けた全体的な要求を的確に把握することを目指している。裁判制度の⾰新と改善を図り、国際商事裁判の質と効率の向上を継続的に推進する。多角的な紛争解決の推進を深化させ、訴訟、調停、仲裁の有機的な連携を実現する。対外関係の法律人材の確保を強化し、国際商事裁判所の専門化を促進する。国際司法交流・協⼒を深化させ、国際商事裁判所の影響⼒と訴求⼒を⾼める。
【原文】《関連推進国際商事法庭高質量発展 服務保障高水平対外开放的意見》