

中国の商標登録申請及びトラブル実例について
弊社に所属する弁護士・趙 万利(上海段和段(大連)法律事務所 中国登録弁護士)がオンラインセミナーに講師として招かれました。ご興味がある方は是非ご覧ください。
貴社のブランドを守るために‼
2019年12月、北京市高級人民訪印は、「無印良品」をめぐる商標侵害の訴訟で最終判決を下し、日本の良品計画は北京綿田紡織に敗訴。同時に損害賠償金50万元(約780万円)と諸費用12万6000元(約200万円)を支払うよう命じた。原因は、中国市場に進出する前に事前に商標登録を実施せず、先に登録されてしまったからです。
中小企業であっても、中国でテスト販売するのであれば、商品やサービスの名称について登録商標を取得し。他企業に商標を奪われないようにするべきです。
商標登録は早い者勝ちとなっており、先に登録をした方がその権利を得ることができます。
これが「先願(せんがん)主義)で、法律で認められている商業競争行為です。(※中国越境ECにおいても近く商標を登録することが義務付けられることになっています)
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お申込手順
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- ヒヤリング
- 説明資料と中国商標調査申し込み用紙をメールにて送信しますので、貴社が商標登録を考えているブランド名、ロゴ等の必要事項をお知らせください。
- 類似調査実施
- 弊社現法がスピーディーに中国商標調査を実施、登録できる可能性を診断します。
- ご確認・お申込み
- 商標登録を希望する方はお見積書を確認後、商標登録依頼書でお申し込みください。