引下げ発表後の増値税率について
- 先日、増値税の引き下げが発表されましたが、実際のどのように改定されたのでしょうか?
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3月20日、財政部、国家税務総局、税関総署は共同で「増値税改革の深化に関連する政策についての公告」を公布し、4月1日から増値税率の引き下げが実施されました。
課税対象 改定前 改定後 販売する製品や輸入する貨物 16% 13% 加工、修理など保守サービス 16% 13% 有形動産リースサービス 16% 13% 不動産販売 10% 9% 建築業 10% 9% 運輸業 10% 9% 土地使用権の譲渡 10% 9% 資料、化学肥料、農薬、農機 10% 9% 農作物、食用油、食塩 10% 9% 書籍、新聞、雑誌など 10% 9% 特に製造業に影響する「販売する製品や輸入する貨物」と「加工、修理など保守サービス」では、これまでの16%から13%へ引き下げられました。また、「有形動産リースサービス」や「不動産販売」、「運輸業」などの一部のサービス業においても、税率が引き下げられました。また、国内の航空券や鉄道チケット、バスチケットなどの「国内旅客輸送サービス」を売上税額から仕入税額として控除することが可能になりました。
同時に輸出増値税の還付率と控除率にいても、以下のように調整されました。調整対象 改定前 改定後 輸出還付率が16%の輸出貨物とサービス(輸出還付率) 16% 13% 輸出還付率が16%の輸出貨物とクロスボー ダー課税行為(輸出還付率) 10% 9% 農産物の仕入れ(控除率) 10% 9% 税率が 13%の貨物を生産、委託加工するための農産物の仕入れ(控除率) — 10% 国家税務総局では特設サイト「深化増値税改革」を開設しており、さらに詳細な情報や申告方法などについて確認ができます。
日本語:増値税改革の深化に関連する政策についての公告
中国語:关于深化增值税改革有关事项的公告(国家税务总局公告2019年第14号)
【原 文】http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n2340339/c4180655/content.html
以 上
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