第27回
委託加工貿易について
投稿者A:私の知っている限りでは外資企業(合弁企業や独資企業)が来料加工の許可を得るのは非常に難しいはずで、基本的に外資企業には来料加工の許可が下りないと聞いていますが、実際にはどうでしょうか?
また香港法人を持たない企業同士が転廠した場合は中国内で決済する以外方法がないのでしょうか?
投稿者B::「進料加工」と「来料加工」、みなさんの企業ではどちらでしょうか?
(1)三資企業の来料加工契約の許可取得が難しいというお話を私は聞いたことがありません。これは増値税逃れの目的だけで委託加工契約形態を変更することは難しいという意味なのでしょうか?
(2)香港法人はなくても、日本本社や第三国支社で決済することができます。香港を含めた第三国に口座(業界用語でエスクロアカウントと言います)を開設してオフショア決済することも理論的には可能でしょう。ポイントはそれを受けてくれる銀行があるかどうかです。たとえば香港上海銀行の誇るヘキサゴン決済システムは世界どこでも決済できますが…。本来営業許可というのは業務内容(業種)で取得するものであって、委託加工などの契約形態で取得するものではありません。
本来、輸入-輸出の取引しか認められない委託加工取引ですが、投稿者Aさんのように「転廠」なら国内決済する場合もあります。但し、離れた工場との転廠では、手帳が向こうに行っている間はこちらで仕入れが出来ない、管轄税関の間での連絡不備など、多くの問題点が指摘されています。
※「転廠」:委託加工貿易の変形で、加工が一つの工場で完結せず、複数の工場で再加工してから輸出する形態。特に華南地域で広く行われている。
(続く…)
上記は「チャイナビジネス情報交換の広場」の話題を整理した週刊「チャイニーズドラゴン」の「リアルタイム!中国ビジネス」コーナー掲載分を転載したものです。
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