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よくあるご質問(Q&A)

中国ビジネスに関する様々な疑問、質問、知っておきたい知識等、丁寧に解説します。ぜひご活用ください。

【中国の人材派遣について 】

【Q】中国でも人材派遣で労働者を受け入れることはできますか?

【A】可能です。  

ただし、各企業での派遣労働者受け入れの比率が決まっています。

人力資源社会保障部から公布された「労働者派遣暫定規定」(2013年12月20日公布、2014年3月1日施行)によると、派遣労働者を受け入れることができる人数は、各企業の全従業員の10%以内に抑えるという比率が規定されています。

また、派遣労働者の業務範囲について、労働契約法改正(2012年12月28日改正案可決、2013年7月1日施行)の第58条や第66条などには、次の通り規定されています。

■ 労務派遣 企業(派遣元)と派遣労働者との間で労働契約を締結の上、派遣労働者の派遣先企業名や派遣期間、職位などの状況を明確にする。(第58条)
■ 労務派遣企業は派遣労働者との間で2年以上の労働契約を締結し、派遣労働者の業務のない期間においても、所在地の政府が定める法定最低賃金の基準に基づき、派遣労働者に毎月報酬を支払わなければならない。(第58条)
■ 労務派遣は派遣先での補充的雇用形式であり、臨時性、補助性、代替性のある業務部門のみで用いることができる。
✧ 臨時性:存続期間が6カ月を超えない業務部門であること
✧ 補助性:主要業務部門のために役務提供を行う非主要業務の部門であること
✧ 代替性:派遣先が雇用する労働者が、学習や休暇などの理由から業務を行うことのできない一定期間において、その他の労働者に業務を行わせることのできる業務部門であること(第66条)
■ 派遣労働者は、派遣先企業において派遣労働者と同様の業務を行った場合には、同一の報酬を享受する権利を持つ。 派遣先企業は同一業務同一報酬 の原則に基づき、派遣労働者と派遣先企業における同類職位の同類労働者と同じ労働報酬配分方法を実施しなければならない。また派遣先企業において、同類の部門がない場合には、派遣先企業の所在地における同一もしくは類似する部門労働者の報酬を参考とする。(第63条)

1. 人材派遣は中国では労務派遣と呼ばれています
2.派遣労働者は、派遣先企業において派遣労働者と同様の業務を行った場合には、同一の報酬を享受する権利を持つ。



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