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- よくあるご質問(FAQ) ]
中国ビジネスに関する様々な疑問、質問、知っておきたい知識等、丁寧に解説します。ぜひご活用ください。
【現金以外での出資 】
【Q】来年春頃をめどに、中国現地企業と合弁会社を設立します。現金以外での出資も検討に含めています。現金以外での出資について、教えてください。
【A】現金以外での出資について、2014年3月改正以前の公司法では、現金出資比率を30%以上とすることが定められており、現物出資は70%未満となっていました。しかし、現在、出資比率の制限はありません。
現物出資について、公司法第27条のなかで、「出資者は、現金以外、実物や知的財産権、土地使用権などの実物出資による出資が可能」と定められています。
また、中外合弁企業法では、合弁当事者は建築物、工場建物、機械設備や資材、工業所有権、ノウハウ、土地使用権などを評価の上、出資してよい旨が明記されています。これら実物出資の評価には、合弁双方が協議の上決定するか、合弁双方が同意した第三者によって評価の上、決定する方法が採られます。
現物出資の種類 |
内 容 |
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ノウハウや特許技術をはじめとした無形資産字体 | 知的財産権(特許、商標登録など)による出資 ※外資独資の場合、無形資産による出資は20%未満。 |
設備機械 | 設備機械、資材など ※外国側出資者による設備機械の現物出資は、輸出通関が発生するものであり、中国国内の設備は出資することはできない。 |
不動産による出資 | 建築物、工場建築など |
無形資産の場合、鑑定評価書や価格確認証の提出が必要となります。 また設備機械などによる現物出資は、商品検査局のからの鑑定を受け、出資価格が確定します。 もし鑑定の結果、資本金よりも下回る場合、差額を払い込む必要があります。 実物出資には、通常とは異なった手順が発生します。事前に設立地域の当局に確認することをお薦めします。