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中国ビジネスに関する様々な疑問、質問、知っておきたい知識等、丁寧に解説します。ぜひご活用ください。
【契約書の使用言語について 】
【Q】中国企業と契約書を作成する場合、使用言語、すなわち正本言語条項をどのように定めてよいか分かりません。中国語で作成しなければならないという規定があるのでしょうか?
【A】基本的なことですが、意外に悩まされる方も多いかと思います。
中国企業との契約で、2ヵ国語以上で作成する場合、いったいどちらの言語を正本にするのか、中国担当者との間で争われることもあります。
実務では、中国語版を正本とする場合もあれば、日本語版を正本にする場合もあり、また両者をともに正本にする場合もあります。また、よく相談されたケースに、日本企業は中国語がわからない、中国企業は日本語がわからないというところから、中立の英語を正本言語としていたケースもありました。
まず、正本が中国語版と日本語版の両方となると、翻訳で相異が発生する可能性があります。
この場合、どちらを基準にするのか、裁判所は契約の目的に基づき解釈しなければなりません (契約法125条)。 ただし、現実には、裁判官または仲裁人が中国人であるために中国語版しか読まず、その結果、中国語版を正本として判決を下すケースがあります。この場合、日本企業は日本語版の表現が正しいことを主張し、さらにこれを中国語に翻訳して裁判所または仲裁機関に提出する必要があります。
このような紛争を避けるためにも重要な契約書の場合、中国語と日本語の両方を正本とした場合でも、中国語の翻訳には慎重になるべきです。
合弁契約書は中国語で作成しなければならないと規定されていますが(中外合資経営企業法実施条例7条)、ライセンス契約書等はかならずしも中国語で作成しなければならないという規定はありません。しかし現実には、これらの契約書は中国の政府機関に提出する必要があるため、すべて中国語版を作成しなければなりません。中国語版がない外国語の契約書のみを提出しても、受理されないからです。
このように、中国においては中国語版の正本の内容を重視して考えておいたほうが、間違いがありません。翻訳レベルで手を抜くことのないようにしましょう。