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  ■中国市場への視点 (株)チャイナワーク


国際婦人デーと休暇取得


 去る3月8日は国際婦人デー(中国語では「婦女節」)でした。日本ではあまり馴染みがありませんが、発祥はニューヨークで、1975年には国連によって正式に定められた祝日なのです。起源は、1904年まで遡ります。ニューヨークの女性労働者たちが婦人参政権を要求してデモを起こしたことに端を発し、1910年の国際社会主義者会議において、3月8日を女性の権利獲得や男女平等の記念日として提唱されました。中国では、1924年に国際婦人労働者デーを採用し、1950年3月8日には第1回国際婦人労働者デーの記念式典が開かれました。以来、毎年3月8日になると、全国各地で記念式典が開かれています。

さて、祝日というと、会社が休みになるのが一般的ですが、婦女節においては、「婦女に半日の休暇を付与する」という中国の国家規定があります。この日の午後半日が休みになるだけではなく、街へ繰り出せば女性限定のセールなどで盛り上がり、会社によってはお菓子や化粧品、映画チケットなどちょっとしたプレゼントを配るところもあるようです。

しかし、実際に半日休暇を取っている女性労働者は少ない、というデータもあります。あるコンサルティング会社の調査では、日系企業の8割近くが休暇を付与しておらず、別の調査でも、7割以上の女性社員が休暇をもらわず、この権利があることすら知らなかった女性もいたそうです。そもそも婦女節は、元旦や春節、国慶節のような祝日とは異なり、強制的に休暇を付与するものではないのです。労働・社会保障局通知[2000]18号では、雇用企業は婦女節休暇を付与した場合は正常な賃金を支給しなくてはならないが、出勤した場合は休日残業手当の付与は不要としており、運用はそれぞれの企業に委ねられているのです。女性社員の一斉休暇を避けたい企業としては、「事前申請のうえ取得、期間内に申請しない場合は権利喪失とする」などと、就業規則で規定する必要があるでしょう。

また、中国では、婦女節のような一部の公民に付与される休暇が他にもあります。

休暇

対象者

期日

休暇期間

青年節 14歳〜27歳までの青年

新暦5月4日

半日

児童節 14歳以下の児童

新暦6月1日

1日

人民解放軍建軍記念日

現役軍人

新暦8月1日

半日

青年節は男女共に対象となりますが、バレンタインデーにも男性が女性にバラの花を贈る中国では、女性向けの祝日が多い気がします。そんな男性からの声を受けてか、2005年には、とある男性向け雑誌の編集長が婦女節の逆を取って8月3日を男人節にしようと提唱、これに賛同して男性労働者に休暇を与えた企業もあったようです。提唱から10年以上経っていますが、婦女節ほどメジャーになっていないのは、中国での女性の強さを表しているのかもしれません。



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